ONE STEP

東大和市の看板クリエイター

〒207-0015
東京都 東大和市 中央 1-15-1

042-563-2397

  • ボタン01
  • 納得の匠の技で良いモノを

    ワンステップでは、『屋外広告』を中心に、幅広い広告製作を承ります。

    大型店舗の看板/サインの取り付けから店舗改装まで、
    店舗リニューアル業務全般をワンストップサービスで請け負う事が可能です。

    • きめ細やかな対応と信頼の実績。
    • デザインから製作・施工まで承ります。
    • お見積りは随時お受けいたします。
    • 初めてのお客様にも親切対応で安心。

    屋外広告全般・取り扱い種別について

    ワンステップでは、主に下記の屋外広告を取り扱っています。
    大型店舗等の場合は、各種看板から店舗改装まで、一括にて承ります。

    屋外広告物設置許可申請代行

    ワンステップでは、屋外広告物設置許可申請代行業務を行っております。

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、建物などの外に表示されているポスター・看板・広告塔などのことをいい、
    屋外広告物法では次の4つの要件をすべて満たすものと定義しています。

    1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
    2. 屋上で表示されるもの(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)
    3. 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの(駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含みません。)
    4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物・工作物等に掲出・表示されたもの、その他これらに類するもの

    屋外広告物の設置等をするとき

    特別規制地域

    第一種特別規制地域

    1. 第一種・第二種低層住居専用地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区
    2. 文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
    3. 自然環境保全保全地域のうち知事が指定する区域
    4. 河川、湖沼、海岸又はこれらから200m以内の地域のうち知事が指定する区域

    第二種特別規制地域

    1. 高速道路全区間、道路、鉄道のうち知事が指定する区間。
    2. 上記の区間か1,000m以内の知事が指定する区域。
    3. 都市公園の区域
    4. 空港の区域のうち、知事が指定する区域と周囲500m以内の区域
    5. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

    普通規制地域

    第一種普通規制地域

    1. 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域(容積率300%未満の地域に限る)
    2. 道路・鉄道のうち知事が指定する区間
    3. 上記区間から1,500m以内の知事が指定する区域
    4. 第二種特別規制地域の1の区間から1,500m以内の知事が指定する区間
    5. 河川、湖沼、海岸又はこれから500m以内の地域のうち知事が指定する区域

    第二種普通規制地域

    1. 商業地域、近隣商業地域(容積率300%以上の地域に限る)

    禁止物件

    下記の禁止物件には、屋外広告物を設置できません。
    禁止物件であれば、その所有者・管理者が誰であるかを問わず、また規制地域にあるかどうかを問わず、
    原則として、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置ができません。

    • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道の昇降機の上屋
    • 石垣、擁壁ほか
    • 街路樹、路傍樹ほか
    • 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーほか
    • パーキングチケット発給設備
    • 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
    • 郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
    • 送電塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突
    • ガスタンク、水道タンク
    • 銅像、神仏増、記念碑ほか
    • 道路の路面

    ※ 次のものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板を表示できません

    • 電柱、街灯柱ほか

    禁止広告物

    表示又は設置してはならない広告物

    • 著しく破損し、又は老朽化したもの
    • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
    • 信号機、道路標識等に類似し又はこれらの効用を妨げるもの
    • 交通の安全を阻害するもの

    適用除外

    適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

    • 選挙運動のために使用するポスター、立札など
    • 自己広告物等で基準に適合するもの
    • 工事現場の板堀等に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
    • 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示、設置するもの
    • 講演会、展示会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示、設置するもの
    • 電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
    • 人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く)、船舶等に表示されるもの
    • 煙突、水道タンク等の禁止物件のうち基準に適合するもの

    広告物の設置手続きの例

    料金表

    ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

    基本料金表 ※申請費用・消費税は別途

    新規申請 50,000円〜
    更新申請 30,000円〜
    変更・改造申請 25,000円〜
    除却・滅失届出 20,000円〜

    ※ 区、市役所等へ納入する際は、手数料がかかります。

    ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

    登録のながれ

    1. 「登録の申請時の必要書類」を添えて「申請・届出先」に郵送または持参して申請します。
    2. 申請書等が提出されると、登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
    3. 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録され、「登録の拒否事由」に該当する場合は登録の拒否を行われます。
    4. 登録された場合は、申請された方に「屋外広告業登録通知書」が送付されます。なお、登録を拒否された場合は「屋外広告業登録拒否通知書」が送付されます。

    特例制度(みなし制度)について

    特例制度とは

    条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに、
    屋外広告条例の規定による「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、登録を受けたものとみなすもの。
    【届出手数料は不要】

    申請書類

    A.屋外広告業を市内で営むための届出をするとき

    1. 登録(新規・更新)
    2. 特例の届出(新規)
    3. 特例の届出(更新)

    B.屋外広告業者の氏名等を変更するとき

    1. 登録
    2. 特例

    C.屋外広告業を廃業するとき

    D.その他

    1. 「標識(登録業者用)」
    2. 「標識(特例業者用)」
    3. 「帳簿」

    店舗関係業務

    ワンステップでは、店舗等のリニューアル作業をワンストップにて承ります。
    『看板は業者Aに頼んで、店舗改装は業者Bに頼んで・・・』といった猥雑な業務は全て不要となり、『看板/サイン』も『改装業務』も安心の『大宣品質』にての御提供となります。
    お陰さまで、取引先様にも高い評価を頂く事ができ、多くの企業/店舗様とのご縁を頂いています。
    店舗リニューアル、店舗改装といった作業の委託先をお探しになっている御担当者様は是非、一度『品質重視』のワンステップまでご連絡下さい。

    サービス対応エリア

    東京都23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・ 中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)
    東京都多摩地区(東大和・八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・昭島・調布・町田・小金井・小平・日野・東村山・武蔵村山・ 国分寺・国立・福生・狛江・清瀬・東久留米・多摩・稲城・羽村・あきる野・西東京・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・桧原村)
    神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県

    納得の匠の技で良いモノを

    ワンステップでは、
    『屋外広告』を中心に、
    幅広い広告製作を承ります。

    大型店舗の看板/サインの取り付けから店舗改装まで、店舗リニューアル業務全般をワンストップサービスで請け負う事が可能です。

    • きめ細やかな対応と信頼の実績。
    • デザインから製作・施工まで承ります。
    • お見積りは随時お受けいたします。
    • 初めてのお客様にも親切対応で安心。

    屋外広告全般・取り扱い種別について

    ワンステップでは、主に下記の屋外広告を取り扱っています。
    大型店舗等の場合は、各種看板から店舗改装まで、一括にて承ります。

    屋外広告物設置許可申請代行

    ワンステップでは、屋外広告物設置許可申請代行業務を行っております。

    屋外広告物とは

    屋外広告物とは、建物などの外に表示されているポスター・看板・広告塔などのことをいい、屋外広告物法では次の4つの要件をすべて満たすものと定義しています。

    1. 常時又は一定の期間継続して表示されるもの(街頭などで配られるビラやチラシは含まれません。)
    2. 屋上で表示されるもの(建物の内部や自動車の内側などに表示されるものは含まれません。)
    3. 公衆(不特定多数の人)に表示されるもの(駅の改札口の内側や野球場の中などに表示されるものは含みません。)
    4. 看板、立看板、はり紙、はり札、広告塔、広告板、建物・工作物等に掲出・表示されたもの、その他これらに類するもの

    屋外広告物の設置等をするとき

    特別規制地域

    第一種特別規制地域

    1. 第一種・第二種低層住居専用地域、風致地区、伝統的建造物群保存地区
    2. 文化財保護法・県文化財保護条例により指定された建造物の周囲50m以内の地域、史跡、名勝、天然記念物
    3. 自然環境保全保全地域のうち知事が指定する区域
    4. 河川、湖沼、海岸又はこれらから200m以内の地域のうち知事が指定する区域

    第二種特別規制地域

    1. 高速道路全区間、道路、鉄道のうち知事が指定する区間。
    2. 上記の区間か1,000m以内の知事が指定する区域。
    3. 都市公園の区域
    4. 空港の区域のうち、知事が指定する区域と周囲500m以内の区域
    5. 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、博物館、体育館、病院、公衆便所の敷地内

    普通規制地域

    第一種普通規制地域

    1. 第一種・第二種中高層住居専用地域、第一種・第二種住居地域、準住居地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、近隣商業地域(容積率300%未満の地域に限る)
    2. 道路・鉄道のうち知事が指定する区間
    3. 上記区間から1,500m以内の知事が指定する区域
    4. 第二種特別規制地域の1の区間から1,500m以内の知事が指定する区間
    5. 河川、湖沼、海岸又はこれから500m以内の地域のうち知事が指定する区域

    第二種普通規制地域

    1. 商業地域、近隣商業地域(容積率300%以上の地域に限る)

    禁止物件

    下記の禁止物件には、屋外広告物を設置できません。禁止物件であれば、その所有者・管理者が誰であるかを問わず、また規制地域にあるかどうかを問わず、原則として、屋外広告物の表示や屋外広告物を掲出する物件の設置ができません。

    • 橋、トンネル、高架構造物、分離帯、地下道の昇降機の上屋
    • 石垣、擁壁ほか
    • 街路樹、路傍樹ほか
    • 信号機、道路標識、道路上のさく、駒止、里程標、カーブミラーほか
    • パーキングチケット発給設備
    • 消火栓、火災報知器、望楼、警鐘台
    • 郵便ポスト、電話ボックス、路上に設ける変圧器
    • 送電塔、送受信塔、照明塔
    • 煙突
    • ガスタンク、水道タンク
    • 銅像、神仏増、記念碑ほか
    • 道路の路面

    ※ 次のものには、はり紙、はり札、広告旗、立看板を表示できません

    • 電柱、街灯柱ほか

    禁止広告物

    表示又は設置してはならない広告物

    • 著しく破損し、又は老朽化したもの
    • 倒壊又は落下のおそれのあるもの
    • 信号機、道路標識等に類似し又はこれらの効用を妨げるもの
    • 交通の安全を阻害するもの

    適用除外

    適用が除外される屋外広告物には、次のようなものがあります。

    • 選挙運動のために使用するポスター、立札など
    • 自己広告物等で基準に適合するもの
    • 工事現場の板堀等に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
    • 冠婚葬祭、祭礼等のため、一時的に表示、設置するもの
    • 講演会、展示会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示、設置するもの
    • 電車・乗合自動車に表示される屋外広告物で基準に適合するもの
    • 人、動物、車両(電車・乗合自動車を除く)、船舶等に表示されるもの
    • 煙突、水道タンク等の禁止物件のうち基準に適合するもの

    広告物の設置手続きの例

    料金表

    ここでは弊社サービスの料金について
    ご案内いたします。

    基本料金表 ※申請費用・消費税は別途

    新規申請 50,000円~
    更新申請 30,000円~
    変更・改造申請 25,000円~
    除却・滅失届出 20,000円~

    ※ 区、市役所等へ納入する際は、手数料がかかります。

    ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。

    登録のながれ

    1. 「登録の申請時の必要書類」を添えて「申請・届出先」に郵送または持参して申請します。
    2. 申請書等が提出されると、登録の要件に適合しているか否かの審査を行います。
    3. 申請が登録の要件に適合している場合には「屋外広告業者登録簿」に登録され、「登録の拒否事由」に該当する場合は登録の拒否を行われます。
    4. 登録された場合は、申請された方に「屋外広告業登録通知書」が送付されます。なお、登録を拒否された場合は「屋外広告業登録拒否通知書」が送付されます。

    特例制度(みなし制度)について

    特例制度とは

    条例に基づき登録を受けた屋外広告業者が、屋外広告業を営もうとするときは、登録を受ける代わりに、屋外広告条例の規定による「特例屋外広告業届出書」を提出することにより、登録を受けたものとみなすもの。【届出手数料は不要】

    申請書類

    A. 屋外広告業を市内で営むための届出をするとき

    1. 登録(新規・更新)
    2. 特例の届出(新規)
    3. 特例の届出(更新)

    B. 屋外広告業者の氏名等を変更するとき

    1. 登録
    2. 特例

    C. 屋外広告業を廃業するとき

    D. その他

    1. 「標識(登録業者用)」
    2. 「標識(特例業者用)」
    3. 「帳簿」

    店舗関係業務

    ワンステップでは、店舗等のリニューアル作業をワンストップにて承ります。
    『看板は業者Aに頼んで、店舗改装は業者Bに頼んで・・・』といった猥雑な業務は全て不要となり、『看板/サイン』も『改装業務』も安心の『大宣品質』にての御提供となります。
    お陰さまで、取引先様にも高い評価を頂く事ができ、多くの企業/店舗様とのご縁を頂いています。
    店舗リニューアル、店舗改装といった作業の委託先をお探しになっている御担当者様は是非、一度『品質重視』のワンステップまでご連絡下さい。

    サービス対応エリア

    東京都23区(千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・ 中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区)
    東京都多摩地区(東大和・八王子・立川・武蔵野・三鷹・青梅・府中・昭島・調布・町田・小金井・小平・日野・東村山・武蔵村山・ 国分寺・国立・福生・狛江・清瀬・東久留米・多摩・稲城・羽村・あきる野・西東京・瑞穂町・日の出町・奥多摩町・桧原村)
    神奈川県/埼玉県/千葉県/茨城県